個人再生で借金返済!

個人再生de債務整理!

個人再生の歴史

法制審議会倒産法部会第21回会議(平成12年5月12日開催)
(1)少額個人再生(仮称)に関する特則における担当者第一次試案からの変更点,(2)特定個人再生(仮称)a特定個人再生の要件等,b再生手続の開始及び機関,再生債権並びに再生債務者の財産の調査及び確保に関する特則, ...
http://www.moj.go.jp/SHINGI/000512-1.html

個人再生できるか不安です…旦那名義ですが実際は第三者が借りているサラ金の借金があります。
督促などで発覚しました。
弁護士に相談しましたが借主は旦那名義にあるといわれ支払い義務があるようです。
泣く泣く任意整理を依頼しましたがあまりにも高額で個人再生にしてもらおうと相談中です。
しかし元々借りてないのに結局払いますみたいな感じになるので裁判所や業者が認めてくれないかもと言われて。
そうなれば自己破産ですよね。
相談中の弁護士さんから『主人じゃないと言い切れる証拠が足りない』といわれたので債務整理にしたのですが…旦那は破産したら資格制限にひっかかる職業ですので無職になるし、破産になったらうちの親からは離婚をいわれてます。
子供は産まれてまだ1ヶ月です。
弁護士のいうように個人再生できないんでしょうか…離婚せずに頑張ろうと思ってきましたが不安です。
自己破産は避け、子供のためになんとか個人再生したいのですが…育児などで精神的にも不安定なので手厳しい書き込みは控えていただけるとありがたいです。
貴殿の仰る内容であれば、個人再生手続に支障があるとは思われません。
補足について小規模個人再生手続の再生計画は、再生債権者の頭数の過半数、または再生債権額総額の2分の1以上の債権額による再生債権者の積極的な反対がなければ認可されます。
再生債権者が消費者金融会社だけであれば、再生計画が不認可になるほどの多くの反対が集まるとは思われません。
もっとも、金額の大きな債権者が1人いて、その債権者からの借り方とかに問題があって、反対されるということがあるかもしれませんが、それが疑われるときは再生債権者による決議を必要としない給与所得者等再生という選択肢もあります。
ただ給与所得者等再生については、可処分所得以上の弁済が必要とされ、その可処分所得の金額が小規模個人再生の場合よりも大きくなるというリスクもありますので、その可処分所得がどの程度になるのか調べておく必要があります。
ところで、再生計画が認可されるためには、法律で定められた弁済総額以上を支払わなければならないので、そもそもそれを支払うだけの収入がなければ再生手続は諦めるしかないのですが、たとえば債務総額が500万円あったとしても、その20%、つまり100万円を3年ないし5年で分割して支払えばよく、3年としても月額約2万8000円です。
そのあたりはどうなのでしょうか。
それが問題なければ、個人再生手続によることは十分可能だと思われます。

提供: Yahoo!知恵袋Web API


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