小規模個人再生手続において,査定の対象となった再生債権について,別途,給付訴訟(確認訴訟ではなく)が提起できるか否かに関する文献をご覧になったことのある方はございませんか?
別途訴訟を提起できます。
小規模個人再生手続では、再生債権について実体的に確定する手続がなく、債務名義を得ることができない(強制執行することができない)からです。
(参考文献 個人再生の実務Q&A100問、個人債務者再生手続実務解説Q&Aなど)補足について再生計画の認可決定が確定になれば、再生計画のとおりに権利の変更がなっていますので、全額一括支払いを請求の趣旨とした訴えを提起できません。
仮に提起しても当然被告から再生計画の認可決定確定による権利の変更を抗弁として主張されます。
それでは、どのような請求の趣旨にすればよいかといいますと、例えば、債権額が180万円、その20%の金額について、認可決定確定日の属する月の翌月以降、3年間、毎月末日限りの均等分割弁済する。
その余の金額について免除を受ける、ことを内容とする再生計画が認可されて平成21年7月31日確定したとすると、請求の趣旨、判決の主文は、被告は原告に対し、金36万円を、平成21年8月から平成24年7月までの間、毎月末日限り、1万円ずつ支払え、となります。
(参考文献 個人再生の実務Q&A100問)
Q28
個人再生手続を進めていくためには,複雑な計算や債権者との交渉等を必要とし. A28. ます。 このことから,個人再生手続を申し立てる際には,上記のような手続進行を補助す. ることを職務とする個人再生委員(弁護士の中から選任します )の費用として最低30 ...
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji6/pdf/q28.pdf
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