主人の個人再生について相談です。
主人はバツイチで先妻に二人の子供に毎月10万円の養育費を払っています。
2年後からは先妻への慰謝料も付5万円始まります。
合計600万円です。
主人は他にも300円の借金や市民税を60万円滞納しております。
この場場合個人再生に入るのは借金の300万円だと思いますが、特殊な場合 慰謝料養育費が 入るということを聞きました。
私にも生まれたての子供がいて、生活は毎日苦しくて限界が来ています。
このことにお詳しい方 是非助けてください。
誹謗酋長などはおやめ下さい。
何と度宜しくお願いいたします。
前妻への慰謝料や、前妻との間の子に対する養育費は、相手方の同意がない限り、個人再生手続における再生債権とすることはできません(民事再生法229条3項)。
以前はこれらも再生債権となり、再生計画によって縮減されていたのですが、平成17年に破産法と民事再生法が改正になった際、不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料請求権がこれに相当します)、子の扶養の義務に係る請求権は、非免責債権となりました。
あなたのおっしゃる特殊な場合というのは、法改正前のことではないでしょうか?
税金も非免責債権ですので、ご理解されているとおり、個人再生手続で縮減が可能なのは300万円だけです(恐らく100万円に縮まるでしょう)。
御主人が前妻に窮状を訴え、減額交渉するしか方法はないと思います。
御主人がどのようなお仕事をしていて、どれくらい収入があるのかわかりませんが、一般的な相場から考えると、お子様二人で月10万円は、多い部類に入ります。
この減額をお願いするとともに、慰謝料の支払いを個人再生手続による弁済が終わった後にしてもらってはいかがでしょうか。
※慰謝料はお二人で月6万円前後払えば相場から見て安くはありません。
再生手続は申し立てから支払が実際に始まるまで9ヶ月から1年くらいかかることもあり、支払はそれから3年かかります。
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