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裁判所 | 債権者のみなさんへ〜給与所得者等再生手続について〜
... 名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 >民事(個人)再生の手続 > ... 認可決定の確定により,給与所得者等個人再生手続は終結し,その後,債務者が自らの責任で再生計画に従った履行をしていくことになります。 ...
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/minzi_kojin/saisesaiken01.html

個人再生について質問します。
あと一回で弁済が終了します。
3年間で数回遅延しましたが何とか弁済出来そうです。
そこで気になるのが、数回遅延したことで私に何か不利益が発生するのでしょうか。
また、完了後には弁護士から連絡などはありますか?
あまり感じがいい弁護士ではなかったため、もう連絡は取りたくないのが本音です。
個人再生手続において、再生計画に定められた額の支払を完了してしまえば、途中で多少遅れて支払ったことがあっても、大勢に影響ありません。
理屈を言えば、債権者は、再生計画で定めた支払われるべき日(弁済日)から実際に支払われた日までの日数分の遅延損害金の請求が可能でしょうが、請求書を送る切手代にもならないことであり、わざわざそんなことに手間をかける債権者がいるとは思えません。
ご安心下さい。
なお、再生計画に沿った各債権者への振込は、あなたが直接行っていたのですか?
それとも、申し立てを委任した弁護士の預かり口座に入金し、その弁護士が各債権者へ振り込んでいたのですか?
前者の場合でしたら、特に弁護士から連絡はないと思います。
後者の場合は、結果報告みたいな文書や、債権者からその弁護士宛に送付された完済証明が郵送されてくるでしょう。
報告がない場合のみ連絡をとれば良いと思います。

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